静岡市番町市民活動センター利用基準
平成27321
静岡市番町市民活動センター
(指定管理者:特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会)
1 趣旨
この利用基準は、静岡市市民活動センター条例(以下「条例」という。)に定める市民活動センターについて、市民活動のための施設の提供に必要な利用基準について定める。
 
 
2 市民活動の定義[条例第1条、静岡市市民活動センター施行規則(以下「施行規則」という。)第2条]
市民が社会的課題の解決に取り組む公益のため、営利を目的とせずに市内において行う活動(市民活動を促進する諸活動を含む。)をいう。ただし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
 
○静岡市市民活動センター条例
 (設置)
1条 静岡市は、市民活動(市民が営利を目的とせず、本市の社会的課題の解決に取り組む公益のための活動であって、規則で定めるものをいう。)を促進することにより活力ある地域社会を実現するため、市民活動センターを設置する。
 
○静岡市市民活動センター条例施行規則
 (市民活動)
2条 条例第1条に規定する規則で定める活動は、市内において行う活動で次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100)3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
 
 
3 事務ブース等の利用者の範囲[条例第6条]
ア 事務ブース、貸事務室及びロッカーの利用者の範囲
事務ブース、貸事務室及びロッカーは、市民活動を行う団体で、本市の区域内において主な活動を行う団体のうち市長が適当と認めるものが利用できる団体とする。
①     この項において、「市民活動を行う団体で、本市の区域内において主な活動を行う団体」とは、概ね、次のような団体のことをいう。
(ア)  本市を主たる対象とした市民活動を行うことを主たる目的とする団体
(イ)  本市に活動の拠点を置き、全国、全県又は海外を対象とした市民活動を行うことを主たる目的とする団体
②     この項において、「市長が適当と認める団体」とは、概ね、次のような団体のことをいう。
(ア)  事務ブースの利用においては、団体の日常的な事務を行うために事務ブースを利用しようとする団体で、概ね次のいずれかに該当する団体のことをいう。
a      団体の立ち上げ期や事業の拡大期にある団体
b      条例第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事業を行う団体(以下「中間支援団体」という。)で、当センターの機能の向上に資すると認められる団体
(イ)  貸事務室の利用においては、事務ブースでは活動できない個室を必要とする活動(例:個人情報等の保護を必要とする相談業務等)を行うために貸事務室を利用しようとする団体のことをいう。
(ウ)  ロッカーの利用においては、団体の書類、備品等の保管のためにロッカーを利用しようとする団体のことをいう。
イ 会議室の利用者の範囲
会議室は、次のいずれかに該当し、市民活動を行う団体又は個人が利用できるものとする。
①     本市を対象とした市民活動を行うために利用しようとする団体又は個人
②     本市に活動の拠点を置き、全国、全県又は海外を対象とする市民活動を行うために利用しようとする団体又は個人
ウ オープンスペース及び印刷室等の利用者の範囲
オープンスペース及び印刷室等は、次のいずれかに該当し、市民活動を行う団体又は個人が利用できるものとする。
①     本市を対象とした市民活動を行うために利用しようとする団体又は個人
②     全国又は全県等、本市を含む広域的区域を対象とした市民活動を行うために利用しようとする団体又は個人
③     本市に活動の拠点を置き、海外を対象とした市民活動を行うことを主たる目的とする団体又は個人
○静岡市市民活動センター条例
(事業)
3条 静岡市市民活動センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民活動に関する相談に関すること。
(3) 市民活動に関する講座等の実施に関すること。
(4) 市民活動を行うもの相互の間及び市民活動を行うものと関係機関、団体等との間の連携及び交流の促進に関すること。
(5) 市民活動のための施設の提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
 
(事務ブース等の利用者の範囲)
6条 センターの施設のうち次の各号に掲げる施設を利用することができるものは、当該各号に掲げるものとする。
(1) 事務ブース、貸事務室及びロッカー 市民活動を行う団体で、本市の区域内において主な活動を行うもののうち市長が適当と認めるもの
(2) 会議室 市民活動を行う団体又は個人
 
4 利用団体の登録
  ア 会議室、オープンスペース、印刷室、ロッカー等を利用しようとする市民活動団体は、事前に指定の用紙で、利用登録の申請を行う。申請書には、市民活動団体であることを示す、事業目的や実績等を記入する。
  イ 指定管理者は、申請書に基づき、申請団体と面談し、利用登録の許可を審査する。
  ウ 利用登録をした市民活動団体は、施設の利用の都度、市民活動団体であることを示す必要はない。
 
  事務ブース、貸事務室及びロッカーの利用の許可等
  利用の許可の申請[条例第7条第1項、施行規則第3条第1項]
事務ブース、貸事務室及びロッカーを利用しようとする団体は、次の各号に定める書類を添付して利用許可申請書(様式第1)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
④     利用計画書
⑤       規約、定款、寄付行為又はこれらに準ずるものの謄本(事務ブース及び貸事務室に係るものに限る。)
⑥     前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
 
  イ 貸事務室および事務ブースの入居団体募集要項は別途定める
 
 
○静岡市市民活動センター条例
(事務ブース等の利用の許可)
7条 前条各号に掲げる施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
 
○静岡市市民活動センター条例施行規則
(利用の許可の申請)
3条 条例第7条第1項前段の規定により条例第2条の表に掲げる市民活動センターの施設の利用の許可を受けようとする者は、静岡市市民活動センター利用許可申請書(様式第1)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、当該申請書が事務ブース、貸事務室又はロッカーに係るものであるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 利用計画書
(2) 規約、定款、寄付行為又はこれらに準ずるものの謄本(事務ブース及び貸事務室に係るものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
 


ア ウ 利用の許可の期間[条例第8条]
事務ブース、貸事務室及びロッカーの利用の許可の期間は、次のとおりとする。
①     事務ブース及び貸事務室の利用の許可の期間は、1年以内とし、3年を超えない範囲内において更新することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、3年を超えて更新することができる。
②     前号のただし書きにおける「特別の理由」とは、概ね、次のとおりとする。
(ア)  他に利用を希望する団体がない場合で、利用している団体が引き続き利用を希望するとき
(イ)  当利用基準3に規定する中間支援団体が、引き続き利用を希望するとき
(ウ)  その他、市長が特別の理由があると認めるとき
③     ロッカーの利用の許可の期間は、1年以内とし、更新することができる。
 
○静岡市市民活動センター条例
(利用の許可の期間)
8条 センターの施設のうち事務ブース、貸事務室及びロッカーの利用の許可の期間は、1年以内とする。
2 事務ブース及び貸事務室の利用の許可の期間は、利用しようとするものの申請に基づき、当該施設の利用を開始した日から起算して3年を超えない範囲内において更新することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、3年を超えて更新することができる。
3 ロッカーの利用の許可の期間は、利用しようとするものの申請に基づき、これを更新することができる。
4 第1項の規定は、前2項の規定する更新の規定により更新する許可の期間について準用する。
 
6 会議室の利用の許可[条例第7条第1項、施行規則第3条]
  利用の許可の申請
会議室を利用しようとするものは、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
イ 利用の許可の申請の受付期間
前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の9月前から利用日の前7日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、その期間の後においても、申請をすることができる。
 
○静岡市市民活動センター条例
(事務ブース等の利用の許可)
7条 前条各号に掲げる施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
 
○静岡市市民活動センター条例施行規則
(利用の許可の申請)
3条 条例第7条第1項前段の規定により条例第2条の表に掲げる市民活動センターの施設の利用の許可を受けようとする者は、静岡市市民活動センター利用許可申請書(様式第1)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、当該申請書が事務ブース、貸事務室又はロッカーに係るものであるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 利用計画書
(2) 規約、定款、寄付行為又はこれらに準ずるものの謄本(事務ブース及び貸事務室に係るものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、会議室にあっては利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の属する月の9月前から利用日の前7日まで、事務ブース、貸事務室及びロッカーにあっては市長が定める期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、会議室の利用の許可の申請について指定管理者が必要があると認めるときは、同項に規定する期間の後においても、同項の申請をすることができる。
 
 
 
7 利用の不許可、入館の制限等[条例第7条第2項、第9条、第13条から第18条まで]
  利用の不許可
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事務ブース等の利用又は許可事項の変更を許可しないことができる。
①     公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
②     センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
③     その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。
④     前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
  利用の許可の条件
指定管理者は、利用の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。
ウ 利用の目的の変更等の禁止
事務ブース等利用者は、利用の目的を指定管理者の許可を受けないで変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
エ 特別の設備等
事務ブース等利用者は、センターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りではない。
オ 利用の許可の取り消し
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
①     この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
②     利用の許可の条件に違反したとき。
③     利用の不許可に該当する事由が生じたとき。
④     偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
⑤     前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。
カ 入館の制限
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
①     公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
②     センターの管理上支障があると認めるとき。
③     前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
キ 原状回復の義務
センターの入館者は、センターの利用が終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたとき、若しくは退館を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
ク 損害賠償の義務
センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
 
○静岡市市民活動センター条例
(事務ブース等の利用の許可)
7条 
2 指定管理者は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。
 
(利用の不許可)
9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事務ブース等の利用又は許可事項の変更を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
 
(利用の目的の変更等の禁止)
13条 事務ブース等利用者は、利用の目的を指定管理者の許可を受けないで変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
14条 事務ブース等利用者は、センターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用の許可の取消し等)
15条 指定管理者は、事務ブース等利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項の規定による利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第9条各号に掲げる事由が生じたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(入館の制限)
16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
17条 センターの入館者は、センターの利用が終わったとき、又は第15条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたとき、若しくは前条の規定により退館を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
18条 センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
 
 
8 目的外使用
  目的外使用の許可[静岡市財産管理規則第25条]
市民活動センターの目的外使用について、次に掲げる場合においては、市民活動センターの用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
①     国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため特に必要があると認められるとき。
②     災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき。
③     市民活動センターの利用者のため、喫茶コーナー又は自動販売機等厚生施設を設置するとき。
④     前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
 
○静岡市財産管理規則
(行政財産の目的外使用)
25条 法第238条の47項の規定による行政財産の目的外使用について、次に掲げる場合においては、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可するものとする。この場合においても、財産管理者は、常にその行政財産の全体が本来の用途又は目的のために、最も適正かつ効率的に使用されるよう一体的に管理するものとする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため特に必要があると認められるとき。
(2) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき。
(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させるとき。
(4) 当該行政財産を利用する者のため厚生施設を設置するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
 
  目的外使用に係る使用料の減額又は免除[静岡市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例第5条]
市民活動センターの使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
  国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
  市長が特に必要があると認めるとき。
 
○静岡市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例
(使用料の減額又は免除)
5条 行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 市長が特に必要があると認めるとき。
 
9 委任
この利用基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。