NPO相談


 
設立する目的や事業内容、形態など、
何を重視するのかをまずは考えてみるといいよ!
 
 
❚団体設立時に重視する内容で選び方も変わります。
【ケース 1.】社会問題に取り組むにあたり、 公益性を重視したい!
・NPO 法人
NPO 法第 1 条で、「公益の増進に寄与することを目的とする」ことを謳っています。
 
【ケース 2.】緊急支援活動などを行うので、 スピードを重視!
・一般社団法人
東日本大震災の際には、登記のみ 2 週間程度で法人化できること、また、非営利型・ その他を選択できることから一般社団法人を選ぶ団体もありました。
【ケース 3.】 事業収益を拡大していくことを重視!
・株式会社
介護保険事業や指定管理者など公的な事業に参入できるようになった他、ソーシャルビジネスを行う方が株式会社を選ぶ場合があります。
【ケース 4.】とにかく 法に縛られずに、自由な形態で活動することを重視したい!
・任意団体
各法人の根拠法に縛られずに活動していきたい。代表者の責任のもと、例えば、共有財産 (例:不動産・高額な固定資産など)を持たないなど、緩やかな運営を目指したいという場合や小規模で活動する団体があります。
 

 
 
★チェックしよう! NPO 法人の設立要件
①活動がNPO法の20分野(静岡市は 19 分野)のいずれかに該当すること
②営利を目的としないこと(メンバーで利益を分配しないこと)
③不特定かつ多数の人たちに関する利益の増進に寄与すること(→公益性の担保)
④特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
⑤特定非営利活動に支障をきたすほど、「その他の事業」をしないこと
⑥宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
⑦特定の公職候補者・議員・政党への支持・反対を目的としないこと
⑧暴力団やその関連団体でないこと
⑨社員の入会・退会の資格に不当な条件をつけないこと
⑩社員が10 名以上であること
⑪役員として、理事3人以上、監事1人以上いること
⑫役員報酬を受ける者が、役員総数の3分の1以下であること
⑬役員のうち親族が役員総数の3分の1を超えず、各役員については親族は+1名まで
⑭役員は心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの、破産者など、欠格事由に該当しないこと
⑮会計原則を守ること
※正規の簿記の原則(客観的に証明可能な証拠、明瞭かつ正確な記録と計算、順序・区分などの体系的な整然、取引記録の総合による財務諸表の作成可能性)、真実性・明瞭性の原則、および継続性の原則。詳しくは、「NPO 法人 会計原則」で検索してください。