コピー機等利用の手引き
オープンスペース・閲覧用パソコン・印刷室・コピー機・高速カラー印刷機・大判プリンター・託児室
令和5年4月1日
指定管理者:特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会
1.各設備の利用について
静岡市市民活動センター条例及び施行規則に基づき、利用基準を満たしている団体および個人は静岡市番町市民活動センターの以下の設備を利用することができます。
(ア)オープンスペース(無料・2階および1階)
(イ)閲覧用パソコン(インターネット接続、モノクロレーザープリンター)
(ウ)印刷室(印刷機(有料・モノクロ)・丁合機・紙折機・作業台)
(エ)コピー機(有料・1階:カラー/モノクロ、2階:カラー/モノクロ)
(オ)高速カラー印刷機(有料・1階:カラー)
(カ)大判プリンター(有料・1階:カラー)
(キ)託児室(無料・スペースの貸出のみ、人の手配は利用団体でお願いします)
2.設備
(ア)オープンスペース
机および椅子 無線LAN環境
(イ)閲覧用パソコン(2階に閲覧用デスクトップパソコンを1台設置)
閲覧利用は無料・印刷(モノクロ)は1枚あたり10円(用紙代込み)
パソコンからのカラープリントはできません。
環境:OS(Windows 10 pro)、DVD-ROM
USB接続可能、インターネット接続(他のPCとネットワーク接続状態)
統合ソフト:オープンオフィス
※CD、DVD、USB接続の設備もありますが、個人的趣味や販売目的のデーターのコピーやパソコン内部の情報のコピーなどを行う方がいる場合は、DVDドライブおよびUSB接続等の利用を全面的に禁止することもあります。
(ウ)印刷室(印刷機以外は無料)
①印刷機(モノクロ) ②丁合機(12段) ③紙折機(多種折機能あり)
(エ)コピー機(有料)
1階:カラー/モノクロ、2階:カラー/モノクロ
(オ)高速カラー印刷機(有料・1階:カラー)
(カ)大判プリンター(有料・1階:カラー)
(キ)託児室
ソファーベッド、キッズルーム用クッションパネル
(その他)上記の設備以外にラミネーターでの加工も有料で行っております。
ラミネート加工の料金は3の料金表を参考にしてください。
ラミネート加工の操作はスタッフが行います。
3.料金および支払い
◎支払いについて
閲覧用パソコンからのプリントアウト、印刷機・コピー機の使用等に伴う料金の支払いは、お帰りの際に1階事務室でお願いします。(所定の用紙あり)
4.利用申込(予約)
(ア)オープンスペース
利用するにあたり、申込や予約は必要ありません。入館時と退館時に受付簿への記入をお願いします。新型コロナウイルス感染症予防対策として、1団体90分、1テーブル4名までの利用制限を設けています。
(イ)閲覧用パソコン
利用申請書を記入の上、お一人最大1時間まで利用することができます。
なお、利用待機者がいない場合は1時間を超えて利用することができますが、待機者が多い場合は利用時間の短縮をお願いする場合があります。
(ウ)印刷室
新型コロナウイルス感染症予防対策として、三密を避けるため、予約制としております。入室は1団体3名以内、1時間までといたします。利用をご希望の方は、事前に当センターまでご連絡ください。
(エ) コピー機(カラー/モノクロ)
利用するにあたり、申込や予約は必要ありません。1階設置のコピー機は事務所内にありますので、利用希望時にはスタッフにお声かけください。2階設置のコピー機は専用カードを使用する機種となります。2階受付のスタッフにお声かけください。
(オ)高速カラー印刷機(カラー)
1階設置のカラー印刷機は事務室内にありますので、利用希望時にはスタッフにお声かけください。
(カ)大判プリンター(カラー)
原則として、完成原稿データでの入稿と5営業日での仕上がりとさせていただきます。大幅なデータの加工と即日プリントをご希望の場合は、それぞれ500円の追加料金をいただきます。
※即日プリントはお受けできない場合もありますので、ご注意ください。
(キ)託児室
①子ども(18歳未満)だけの利用は禁止します。託児担当の大人(18歳以上)を必ず配置してください。
②ご利用の際には、利用申請書に託児にあたる方のお名前と当日の責任者のお名前をご記入いただきます。
③託児室内で会議や講座等の活動を行わないでください。
④防災管理と危機管理上の理由から、普段は施錠をしてあります。利用を希望される場合は、2階の受付カウンターまでお申出ください。
⑤会議室と併用されるなど、同団体で多くの託児室利用者が見込まれる場合は、事前にお知らせください。ただし、貸切にはいたしません。
⑥託児室内での事故等に関しては、管理運営側に明らかな過失がない限り、利用者の責任において対処してください。
5.利用の不許可
利用基準に基づき、以下の場合には利用不許可および入館の制限を行うことがあります。
① 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
② センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
③ その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、その理由を不適当と認めるとき。
6.その他
・不明な点は、スタッフまでご相談ください。