貸事務室および事務ブース 
入居団体募集要項

令和元年10月1日
指定管理者:特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会

 
1 目  的   

  • 静岡市市民活動センター条例及び施行規則に基づき、市民活動団体に団体事務所として貸事務室及び事務ブースを提供し、安定的で活発な活動の振興と団体の自立に資することを目的とします。

 
2 定  義

  • 本要項において「市民活動」とは、営利を目的とせず、公共的サービスの提供など、静岡市のさまざまな分野における社会的課題の解決に継続的に取り組む活動をいいます。

 
3 施設概要   

  • 入居団体を募集する施設は以下のとおりです。
  • (1) 住 所:静岡市葵区一番町50(旧一番町小学校)
  • (2) 場 所:静岡市番町市民活動センター内2階貸事務室及び事務ブース
  • (3) 広 さ:
    • (ア)貸事務室 ①約12.2㎡(窓有タイプ)2室、貸事務室 ②約12.6㎡(窓無タイプ)2室
    •  

      貸事務室(窓無タイプ)


       
    • (イ)事務ブース 事務机1脚分 ※個室ではありません
    • 事務ブース


    • 貸事務室と事務ブースのレイアウト図
  • (4)付属備品:
    • (ア)貸事務室:L字型事務机1、事務椅子1、ロッカー
    • (イ)事務ブース:事務机1、事務椅子1、ロッカー
    • ※ロッカーのサイズはW800-D450-H2100(両開き扉)
  • (5)付帯設備:コンセント
  • (6)通信環境:
    • (ア)内線電話
      • 当センターの代表電話番号を入居団体の連絡先にすることはできません。
      • 固定電話の環境が必要な場合の整備にかかる費用および利用にかかる費用は、入居団体の負担となります。
    • (イ)有線LAN(1階閲覧用PCとネットワークを組んでいます・無料
      • 共有のLAN環境になりますので、セキュリティに関して万全ではありません。万全な環境をご希望の場合は、独自にアナログ回線を引き、ADSL等での環境整備をお勧めします。なお、この場合の環境整備にかかる費用は、入居団体の負担となります。光通信は現状では契約できる本数に限りがあるため、各団体でアナログ回線での環境整備をお願いします。
      • ※貸事務室の窓側の部屋のみ有線LANの環境がありません。
    • (ウ)無線LAN(無料)
      • 1階・2階オープンスペース、事務ブースおよび全ての会議室で公衆無線LANの環境が整備されています。無線LAN用単独での通信環境を整備していますが、公衆用ですので、セキュリティ等の危険性については、利用される方の自己責任でお願いします。
  • (7)その他:
  •   (1)に掲げる住所で郵便物を受け取ることができます。ただし、
    • 当センターの代表電話番号を各団体の連絡先として利用することはできません。
    • 入居団体の事務スタッフ通勤用又は団体所有車両の駐車場はありません。各団体で周辺有料駐車場を利用して下さい。

 
4 利用開始時期 

  • 申請後、面接を行い、審査委員会での利用許可を受け、利用開始となります。
  • 審査基準につきましては当センタースタッフからご説明をお受けください。
  • ※応募から利用許可がでるまでに2週間ほどかかります。
  •   月途中から利用開始でも、使用料は1ヵ月分となります。(日割りなし)

 
5 応募期間および応募書類提出先

  • 応募期間:随時受付しています
  • 応募書類提出先:静岡市番町市民活動センター1階事務室

 
6 応募資格   

  • 静岡市番町市民活動センターの貸事務室及び事務ブースを使用できる者は、次のいずれかに該当する団体とします。なお、新規に設立する団体の場合は、使用開始までに設立総会等、設立の手続きが見込めることが必要です。
  • (1) 特定非営利活動法人
  • (2) 市民活動を行っている非営利の団体で次の条件を満たす団体
    • ① 5人以上の会員で組織していること。
    • ② 特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当すること。
    • ③ 組織の運営に関するルール(定款、会則等)があること。
    • ④ 予算・決算を的確に行う実績または見込みがあること。
    • ⑤ 活動内容や会計処理に関する情報が公開できること。
  • (3) 前2項に該当する団体の共同体

 
7 募集対象   

  • 応募資格を満たす団体で、次に掲げる団体を入居団体として募集します。
  • (1)貸事務室、事務ブース共通条件
    • 次のいずれかに該当することが条件となります。
    • (ア)本市を主たる対象とした市民活動を行うことを主たる目的とする団体
    • (イ)本市に活動の拠点を置き、全国、全県又は海外を対象とした市民活動を行うことを主たる目的とする団体
  • (2)事務ブース利用条件
    • 団体の日常的な事務を行うために事務ブースを利用しようとする団体で、概ね次のいずれかに該当する団体
    • a.団体の立ち上げ期や事業の拡大期にある団体
    • b.中間支援団体で、当センターの機能の向上に資すると認められる団体(静岡市市民活動センター条例第3条の1号から4号までに掲げる事業を行う団体)
  • (3)貸事務室利用条件
    • 事務ブースの条件を満たした上で、事務ブースでは活動できない個室を必要とする活動(例:個人情報等の保護を必要とする相談業務等)を行うために事務室を利用しようとする団体

 
8 利用許可基準

  • 利用を許可する基準は、この要項及び条例に定めるもののほか、次に掲げるとおりとします。
  • (1) 貸事務室及び事務ブースの利用が当該団体の活動の発展に資すると見込めること。
  • (2) 当センターで、貸事務室は週4日(一日4時間)以上、事務ブースは週2日(一日3時間)以上、事務や会議、作業などの活動をすること。
  • (3) 年間4回開催の入居者定例会、センターの利用団体会議、交流会、一斉清掃などのセンターの運営に積極的に参画すること。(日程については、スタッフより書類にてお知らせ致します)

 
9 利用許可期間 利用を許可する期間は、次の掲げるとおりとします。

  • (1) 利用の許可の期間は、1年以内(月単位)とします。
  • (2) 前項の期間は、利用しようとするものの申請に基づき、当該貸事務室及事務ブースの利用を開始した日から起算して3年を超えない範囲において更新することができます。ただし、市長が特別の利用があると認めるときは、3年を超えて更新することができます。
  • (3) 前項に定める市長が特別の利用があると認める理由は、概ね次のとおりとします。
    • ① 他に入居待ちの団体がない場合で、入居団体が引き続き、貸事務室および事務ブースの利用を希望するとき
    • ② 当要項7の(2)bに該当する団体が、引き続き、貸事務室および事務ブースの利用を希望するとき

 
10 利用許可の取消 

  • 利用許可期間内であっても、次のいずれかに該当する場合は、指定管理者は利用許可の取消を行うことがあります。
  • (1) 使用料を前月末日までに納付していないとき
  • (2) 貸事務室は週4日(一日4時間)、事務ブースは週2日(一日3時間)の利用頻度が満たない状況が3週間以上続くか、合計10週以上あったとき
  • (3) 活動内容が、申請時の内容と異なっているとき(変更は可能)
  • (4) 営利活動、宗教活動、政治的活動など、活動内容が市民活動の定義から外れているとき

 
11 使用料 

  • 貸事務室は一部屋一月につき15,710円を、事務ブースは一月につき5,230円を前納するものとします。利用期間に一月に満たない端数がある場合は、これを一月として計算します。
  • 静岡市市民活動センター条例第10条により、毎月末日までに、翌月分の使用料を納付すること。ただし、利用を開始する日の属する月の利用料は、入居までに納付してください。

 
12 原状回復   

  • センターの利用が終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければなりません。

 
13 応募書類

  • 次の各号に掲げる書類を、2部ずつ、指定管理者に提出してください。
  • (1) 提出書類(③~⑤は任意の様式)
    • ① 静岡市番町市民活動センター利用許可申請書(様式第1号(3条関係))
    • ② 利用計画書(様式2)
    • ③ 応募団体の定款・会則等
    • ④ 応募団体の前年度の事業報告書・決算書(既存団体のみ)及び今年度の事業計画書・予算書(全て総会等で議決後のものを提出)
    • ⑤ 応募団体の役員名簿
    • ⑥ 誓約書(様式3)
    • ⑦ 利用団体申請(確認)書
  • (2) 注意事項
    • ① 提出された書類は返還しません。
    • ② 提出された書類は個人情報に係るもの意外は、原則公開とします。

 
14 入居者の審査 

  • 面接を経て、指定管理者が審査委員会を開き、使用の許可又は不許可を決定します。審査委員会の構成は指定管理者が決定します。

 
15 報告の義務  

  • ①入居者は、年度毎に、事業報告書、事業計画書、利用計画を提出してください。
  • ②入居者は、毎月、利用報告書を提出してください。(様式3)
  • 付 記    この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に決めることとします。