NPO相談


 
 
団体の名称、主たる事務所の所在地、団体の目的、
活動内容、会員や総会についての規定は、最低限記載しましょう。
 
 
法人の場合は「定款」として法律上記載しなければならない内容が規定されていますが、任意団体の「規約・会則」は、その団体の活動内容に合わせて自由につくることができます。
規約・会則は、その団体がどんな団体であるかを公に示すものです。団体の名称、主たる事務所の所在地、団体の目的、活動内容、会員や総会についての規定は、最低限記載しましょう。 自分たちの団体の目的や活動内容を明文化することによって、会員が共通認識を持ち、円滑に活動をすすめていくことができます。
下例を参考にして、自分たちの運営にフィットした規約・会則を作ってみてください。