静岡市市民活動センター利用基準(抜粋)

2.市民活動の定義
市民が営利を目的とせず、本市の社会的課題の解決に取り組む公益のために市内において行う活動をいう。
 
3 事務ブース等の利用者の範囲[条例第6条]
事務ブース、貸事務室及びロッカーは、市民活動を行う団体で、本市の区域内において主な活動を行う団体のうち市長が適当と認めるものが利用できる団体とする。
 
事務ブース、貸事務室及びロッカーを利用しようとする団体は、次の各号に定める書類を添付して利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
 
利用の許可の期間[条例第8条]
 
事務ブース及び貸事務室の利用の許可の期間は、1年以内とし、3年を超えない範囲内において更新することができる。
 
5 会議室の利用の許可[条例第7条第1項、施行規則第3条]
 
会議室を利用しようとするものは、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けければならない。
 
前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の9月前から利用日前7日までとする。
 

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